現在位置 :トップページ › 請願・陳情について
市政についての要望や意見を議会に出すことができる制度です。
この制度は、市民の意思(意見や要望)を市政に反映させる意図を持っています。
請願は、個人でも、法人・団体でも提出することができますが、紹介議員の署名が必要です。
議会に提出された請願は、所管の委員会に付託※の上、審査されたのち、本会議で採択・不採択が決められます。なお、国等への意見書の提出を求める請願は委員会付託が省略されます。
※請願の付託先は、初日より後の議会運営委員会で諮り、決定されます。
請願を提出された方には、採択・不採択にかかわらず結果をお知らせしています。
採択された請願のうち、執行機関が処理する必要のあるものは、市長、その他関係機関等に送付して実現を要望し、処理経過について報告を求めます。
請願書は日本文(A4判、横書き)で記載をお願いします。件名、請願者の住所、氏名(署名または記名押印、法人の場合は名称と代表者名)、電話番号、要旨、項目、提出年月日を記載した上で、紹介議員の署名をつけて議長あてに提出することになっています。なお、請願書については、いつでも受付をしていますが、各定例会の初日午後5時までに提出された請願書は、その定例会で取り扱います。
請願書の書式(表紙)は議会事務局で配布しています。書式例と同様の記載内容であれば、請願者が作成し請願書を提出することも可能です。詳しくは議会事務局にお問い合わせください。
※件名・要旨・項目以外の資料等はお受けできません。
※署名(氏名を自署)した場合は押印不要です。
請願の委員会審査において請願者本人が所管委員(市議会議員)に対し、請願を提出するに至った思い・意見を述べることができる制度です。
陳情は紹介議員を必要としていません。議会に提出された陳情は、所管委員会もしくは全議員に陳情書の写しを参考送付しています。参考送付先については、後日提出者にお知らせします。なお、議長が請願と同様の取り扱いをすべきであると認めたものは、議会運営委員会で諮り、取り扱いについて決定されます。
陳情の提出にあたっては、紹介議員の署名を除き、請願と同様です。
詳しくは議会事務局にお問い合わせください。