請願の出し方
市政に関することがらについて、市民の皆様が直接市議会に要望できる制度として、「請願」があります。
この制度は、市民の意思(意見や要望)を市政に反映させる意図を持っています。
請願は、個人でも、法人・団体でも提出することができますが、議員の紹介が必要です。
議会では、提出された請願の趣旨を十分に審議(審査)して、採択(願意の実現を図るべきである)、不採択(何々の理由で願意に沿えない)等を決めます。
請願を提出された方には、採択・不採択にかかわらず結果をお知らせしています。
また、採択した請願のうち、執行機関が処理する必要のあるものは、市長等に送って実現を要望し、処理経過について報告を求めます。
請願の出し方
請願提出にあたっては、以下の書類をご用意ください。
- 市・国等への要望を文書で提出してください。(請願の件名・要旨・項目などを簡潔に書いてください)
- 請願者の住所(法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の名称)を記入し、請願者(法人・団体の場合は、代表者)が署名、または記名押印(ゴム印、パソコン等で記入した場合は押印)をしてください。
(注意) 請願者が2名以上のときは、表紙に外何人と記入し、その方たちの署名簿(署名用紙ごとに請願の件名などを記載したもの)を添付してください。
- 請願書の表紙に、1名以上の紹介議員(市議会議員)の署名、または記名押印をしてもらい、議会事務局議事係へ提出してください。
様式は次のものを参考にしてください。
- 件名は、表紙、本文、署名簿とも同一にしてください。
- 署名簿は、参考例にならって作成してください。
- 請願書の用紙(表紙)は、議会事務局で必要な方にお渡ししていますので、遠慮なくお申し出ください。
※1 氏名を自署した場合は押印不要です。
請願者の代表者の氏名・住所等の公表
提出された請願書の記載事項で、請願者(2人以上で提出の場合は代表者のみ)の住所・氏名・団体名は、公表されますので、予めご了承ください。
(請願・陳情文書表、町田市議会会議録、町田市議会ホームページの会議録の検索等で公表されます)
請願の提出期限
請願はいつでも受け付けます。
定例会初日の午後5時までに提出された請願は、その定例会の会期中に審査されます。
定例会初日の翌日以降に提出された請願は、閉会中(次の定例会までの間)に審査され、結論が出るのは次の定例会以降になります。
委員会で請願者が発言できます。
請願者の意見陳述(国・都に対する意見書を求める請願を除く)を行います。
請願者本人の希望により、各委員会開会中に行うもので、請願者本人から所管委員(市議会議員)に対し、請願を提出するに至った思い・意見や考えを述べてもらいます。意見を述べた後、各委員(市議会議員)が質疑を行います。
定例会に初めて提出される請願について、請願者は5分以内で意見陳述を行い、出席できる請願者は2名までとします。
(注) 請願書の提出時に、請願者の意見陳述を行うかどうか、お聞きします。
町田市議会における請願者の意見陳述について
- 目的
この申し合わせは、町田市議会における請願者の意見陳述を実施するため、必要な事項を定めることにより、直接に民意が反映する委員会審査を行うことを目的とするものである。
- 請願者の意見陳述
請願者の意見陳述とは、請願者が所管委員会委員に対し、提出された請願書における「請願の趣旨」の説明として、請願を提出するに至った思い、意見を述べることをいう。
なお、意見陳述終了後、各所管委員会委員は、請願者本人に質疑を行う。
- 請願者の意見陳述の申請方法
(1)意見陳述の有無 請願者本人の希望制とする。
(2)意見陳述の確認方法 請願者が議会事務局に持参する場合は、請願の提出時に事務局職員が意見陳述の確認及び説明を行う。
請願の提出が郵送による場合は、請願者に電話連絡ができる時のみ事務局職員が意見陳述の確認及び説明を行う。
- 請願者の意見陳述の方法
(1)意見陳述の開催時期 委員会開会中に行う。
(2)出席できる人数 2名までとし、請願者のみとする。
(3)意見陳述の時間 5分以内とする。
(チャイムを意見陳述終了1分前と終了時に鳴らす。)
(4)請願者に対する質疑 委員は請願者に質疑ができる。
(請願者は委員に質疑できない。)
(5)所管する部長等の出席 原則出席し、請願者の意見陳述を聞く
(6)意見陳述時の傍聴 傍聴を認める。
(7)意見陳述の回数 請願者の意見陳述終了後、再度同じ請願者の意見陳述は行わない。
(8)資料等の配付について 資料の配付は、原則認めない。パネル等を利用して意見陳述を行うことはこれを認める。
(9)同趣旨の請願が複数
付託された場合 請願者同士の発言、誰が質疑応答するか等の議事整理をスムーズに行うため、1件ごとに個別に意見陳述を行う。
- 請願者の意見陳述がある場合の審査順序
(1)意見陳述を行う請願の所管部を先に行う。
(2)所管部内での審査順序は、意見陳述を行う請願を審査の冒頭(条例の前)とする。
(3)委員長は状況に応じて、審査順序を決定する。
- 請願者への費用弁償 日当1,000円のみ支給する。(証人等の実費弁償に関する条例)
請願者の意見陳述(説明)の流れについて
- 請願が付託された委員会の開会(午前10時 予定)
- 請願の議題の宣告
- 請願者からの意見陳述(説明)を許可することを委員会で諮ります。
可決(請願者からの意見陳述(説明)を許可)の場合
- 請願者 入室着席
請願者より意見陳述(説明)(5分以内)
請願を提出するに至った思い、意見を述べていただきます。
所管委員(市議会議員)からの質疑に応答
(質疑とは、説明した内容について質問することです)
- 請願者 退席
(委員会室等を一度退室していただき、その後傍聴席にお着きください)
- 引き続き、請願の審査を行います。