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政務活動費は、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派に対し、各月1日(基準日)における会派の所属議員数に月額6万円を乗じて得た金額の月数分を交付しています。
政務活動費を充てることができる経費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費とし、主に以下の内容となります。
交付及び使途基準については、「町田市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「条例施行規則」に定めていますので、リンク先をご参照ください。
会派ごとの収支報告書及び領収書等については、市庁舎3階の議会図書室で閲覧することができます。