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会議のあらまし

定例会と臨時会

市議会は、毎年3月、6月、9月、12月の4回開かれます。これを定例会といいます。このほか、必要に応じて臨時会を開くことがあります。市議会の招集は市長が行います。また、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があった場合や、議長が議会運営委員会の議決を経て招集の請求をした場合に、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

本会議は全議員で構成し、議員定数の半数以上の出席で成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。会議の期間(会期)は、付議される案件の数などを考慮して決めます。

本会議運営上の原則

会議を民主的、能率的に進めるために、次のような原則があります。

  • 定足数の原則
    会議を開くには、議員定数(36人)の半分以上の出席が必要です。この原則は、委員会にも適用されます。
  • 過半数議決の原則
    議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。(3分の2以上、4分の3以上の賛成が必要な特別多数議決もあります。)
  • 一事不再議の原則
    いったん議決したら、その会期中に再び同じ事項については審議できません。
  • 会期不継続の原則
    市議会の各会期は独立しています。そのため、会期中に議決しなかった案件は、会期終了とともに消滅してしまいます。例外として、請願などについては、閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することができます。
  • 会議公開の原則
    特に秘密会にする議決をしない限り、会議は公開して行われます。

委員会

市議会に提出される議案や請願などは数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・検討する必要があります。そのために、議会には、本会議のほかに内部審査機関として委員会が設けられ、実質的な審査は各委員会で行われています。委員会には、常設の常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置する特別委員会があります。

常任委員会

町田市議会には、常任委員会として総務・健康福祉・文教社会・建設の4委員会が設置されています。議員は、少なくとも1つの委員会に所属しなければなりません。各常任委員会の定数は9名で、任期は2年です。

 

各委員会の所管事項

  • 総務
    政策経営部、総務部、財務部、防災安全部、経済観光部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、他の委員会に属さない事項
  • 健康福祉
    地域福祉部、いきいき生活部、保健所、町田市民病院
  • 文教社会
    市民部、文化スポーツ振興部、子ども生活部、教育委員会
  • 建設
    環境資源部、道路部、都市づくり部、下水道部

議会運営委員会

議会運営委員会は、議会運営を円滑に行うために、会期、提出議案、採決順序等の取り扱いについて協議決定をします。

特別委員会

特別委員会は、市民生活上、あるいは政治上、特に重要であるとか、2つ以上の常任委員会の所管にまたがり、委員会の連合審査では所期の目的が達せられないような特定の事件の審査や調査をするため、必要に応じて議会の議決によって設置されます。特別委員会は、議会から付託された事件についてのみ審査・調査を行う能力を持ち、審査・調査が終了すれば消滅します。

法外委員会

町田市議会には、法外委員会として災害対策委員会が設置されています。

  • 災害対策委員会
    災害が発生した時、市が実施する災害応急対策に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急に行わせ、市民の生命、財産の保全に努めることを目的としています。
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