現在位置 :トップページ › 請願 › 本町田地区・南成瀬地区小学校の統廃合計画の「要求水準書」において心身の発達を大切にして校舎面積と同様に「運動場の面積」も「小学校設置基準」(文部科学省令)を充たす努力を求める請願
※審査の様子は町田市議会の公式記録ではありません。公式には、会議録が公開され次第「会議録」のページからご覧いただけます。
請願者より意見陳述として、「請願項目本町田地区・南成瀬地区小学校の統廃合計画の『要求水準書』において心身の発達を大切にして校舎面積と同様に『運動場の面積』も『小学校設置基準』(文部科学省令)を充たす努力を求めます。」について、陳述がありました。
●委員 小学校設置基準を確認し、文部科学省にも確認をしたが、文部科学省の設置基準の認識としては、最低基準の運動場の規定があるが、特段、罰則規定や、行政に対する報告義務などは、ないように聞いているが、その辺の認識はどうか。
●請願者 設置基準については、文部科学省の教育制度改革室が担当していて、文部科学省の特別支援教育課、それから国庫補助の関係をしている施設助成課と話をしてきた。設置基準の考え方だが、文部科学省令に書いてあるように最低の基準とすると、文部科学省も話している。罰則規定というのは、国庫補助を出さないとかそういうことであって、最低の基準を守るということが基本になっている。基本的には多くの学校で、特段支障がなければこの設置基準に基づいて学校を建設している。各教育委員会に裁量を任されているものではないと言っている。
●委員 請願者として、この運動場の基準を満たすために、どのようなことを想定しているか。
●請願者 町田市の今回の案だが、本町田地区も南成瀬地区も教室の広さが、本町田は60平米から110.5平米に広く取ってある。それから、南成瀬は64平米から110.5平米に広く取ってある。ほかに取ってあるところもあるが、例えば、運動場の面積を設置基準で確保して、教室のほうは、中学校は80平方メートルなのだが、その程度に削減していくと、ある程度運動場も確保していける。しかも、予算はその分安くなる。バランスが取れていないのではないかと思う。
統廃合に反対、賛成かかわらず、学校としてどういう建物、施設がいいのかということが望まれている非常に大切な問題であると思っている。今からでも要求水準書はそこを変えれば、本町田地区小学校も南成瀬地区小学校も、子どもにとって望ましい教育施設になるのではないか。今からきちんと設置基準に基づいた運動場の面積を確保して、子どもたちにとって安心して、しかも、町田の伸び伸びとしたよさを生かしていくことが、いいのではないかと思う。
願意の実現性、妥当性についての担当者の意見は、請願項目の願意に沿うことはできないものと考えている。とのことでした。
●委員 今後PFI契約が済んだ後に、設計の段階でいろいろ努力していくと思うが、設置基準に全て合わせろとは言わないが、少なくとももう少し広く、そこの辺について、確認をしたい。
●担当者 当然小学校設置基準というのは、意識しなければいけないことで、今回、運動場の部分だけ取り出して聞くということは事前には、していなくて、例えば、1学年の学級数などを決めるときの確認などはしている。今後、当然、グラウンドとしてきちんと運動できるところを確保していく、校舎側とそれ以外の7千2百平米などではなく、きちんと子どもたちが動ける、運動ができるところで5千平米以上を確保していく。平米以上ということになっているので、できるだけたくさん確保していきたい。ただ、建物も今までよりは、ゆったり造っていきたいという希望があるので、バランスをどのように考えていくか。敷地面積は限られているので、校舎も、グラウンドも満たせるように努力していきたい。
質疑終結後、まず賛成の立場から、
今、PFI事業で整備が予定されている本町田地区と南成瀬地区の新設校の校庭の面積、これは要求水準書の中で5千平米と明記された。この5千平米は文部科学省の基準を満たしていない。これまでのそれぞれの学校の面積、校庭の面積よりももっと狭くなるという基準である。子どもの発達の観点からも、今回請願として出してもらい、指摘してもらったことは、積極的に受け止めるべきであると思う。また、請願者の中にも、この間の議論の中にもあったが、町田市は郊外に位置している。23区の学校が多い、そういった地区とは違う、そういった特性を生かした学校施設が多く、校庭が広いということも市民からも、また、市外の方からも評価されてきたと思う。これを統合することによって、今回PFI事業の要求水準書において校庭が狭くなるということが規定されていることは、そうならないことは、この間の議論で努力していくという話だったが、残念で、そうならないようにしていくと何度も回答にあるので、再度、きちんと要求水準書において校舎も含めて見直していくべきと考え、賛成をするとの賛成討論がありました。
次に反対の立場から、
委員の質疑、さらには、部長の答弁等々を踏まえて確認をすると、小学校の設置基準第8条のただし書の取扱いについて、基準に記載のあるとおり、地域の実態に応じて教育上支障のない場合には、この限りではないと示されていることが1つ。2つ目には、教育上支障がないことを最優先に必要なグラウンドの面積を考えているということが2つ目。3つ目には、小山ヶ丘小学校を例に出されていたが、この小山ヶ丘小学校の児童数808人、25学級、この場合においても運動場面積が約5千4百と言っていた。そのうちに倉庫や、飼育小屋など様々除いたときには、4千9百と答弁をもらった。現状、この小山ヶ丘小学校ができてからの年数を踏まえて、体育授業や、運動会が開催できるように現在進行している状況ではあるが、教育上の支障がないと確認できると感じている。市の目指す教育活動に必要な面積は確保しているというこの答弁の中で、やはり、より広い面積を確保することが望ましいとは思う。思うと同時に、今回前後しているかもしれないが、文部科学省の担当者に確認をしたと。その前に学校設置基準を満たしていないことを報告することや、または承諾を得る必要はないという回答をしてもらっているが、これを改めてもらうことをお願いし、部長の答弁から、教育上支障のない場合には、この限りではないということを前提として、各教育委員会で判断したものと捉えて、この要求水準書において、校舎、運動場も小学校設置基準を満たす請願なので反対とするとの反対討論がありました。