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自衛隊への個人情報提供を希望しない市民のための除外申請手続き設立を求める請願

請願第8号(令和05年) 自衛隊への個人情報提供を希望しない市民のための除外申請手続き設立を求める請願

請願番号
請願第8号
(令和05年)
受理日
令和5年6月2日
付託委員会
総務常任委員会
委員会付託日
令和5年6月15日
審査結果
不採択すべきもの
委員会審査日
令和5年6月19日
議決結果
不採択
議決年月日
令和5年6月28日

請願の本文

委員会審査の様子

※審査の様子は町田市議会の公式記録ではありません。公式には、会議録が公開され次第「会議録」のページからご覧いただけます。

請願者より意見陳述として「請願項目1 自衛隊への名簿提供について、除外申請の機会を、可及的速やかに町田市にも設立していただきたいこと」について陳述がありました。

●委員 諸外国では除外制度というのが当たり前のようにあるのかどうか。

●請願者 外国では除外申請、それに類する制度というのは存在する。例えば、宗教的な理由で戦闘行為、殺傷行為に加わることができないといった人たちは、事前に申請をして、その他の業務、例えば医療行為とか輸送、補給、その他の殺傷行為には絶対に関わらない代替業務に就くことができるというような制度は存在する。これはヨーロッパ諸国やアメリカなどでも存在しているはずである。

●委員 除外申請について、日本国内の地方自治体で様々な動きがあると聞いている。請願者の方が知り得る内容としてどのようなものがあるか。

●請願者 鹿児島市や福岡市といった歴史的に武力に優れていたという評価がある諸地域で除外申請が導入されている。札幌市や松本市などでも除外申請が導入されており、仙台市でも市議会の答弁では一旦否定されたものの、その後、制度がつくられている。

願意の実現性、妥当性についての担当者の意見は、請願項目の願意に沿うことはできないものと考えている、とのことでした。

●委員 提供に対して、過去に、ご意見がいろいろあるかと思うが、例えば、市民からどういった反応があったか。

●担当者 市民の方からここ数か月、何件かお問合せをいただいている。例えば、町田市で除外申請を受け付けているのか、受け付けているなら申請を行いたいというようなお問合せが、正確な数字はないが、月約5件程度あった。

●委員 重要な法的根拠について、お答えいただきたい。

●担当者 法的根拠だが、まず自衛隊法第97条第1項である。「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」、続いて、もう一つの根拠としては、自衛隊法施行令第120条である。「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」ということである。

●委員 個人情報保護法、保護条例についてだが、これは情報提供について、根拠となる法令ということで言うとどのように認識をしているか。

●担当者 個人情報保護法では、第69条第1項において、「法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と定めている。つまり、法令に基づく場合は利用目的以外の目的のために提供することが認められているので、これにのっとって本件の場合、法令に基づいて提供しているものである。

質疑終了後、賛成の立場から、自衛隊への情報提供について、町田市では対象となる市民の氏名など4項目について紙媒体での情報を提供しているということである。該当する自衛隊法及び施行令は、自衛隊が情報提供を求めることができるとしているだけである。提供する地方自治体側の法的根拠については疑問があると言わなければならない。第1に、住民基本台帳法では閲覧の規定はあるが、情報提供の規定はないことである。第2に、個人情報保護法の場合においても、法令等に定めがあるとき、もしくは公益上必要があるときなどが個人情報提供の理由とされているが、これも明確な情報提供の法的根拠を欠くと言わなければならない。今、全国の自治体では様々な理由から自衛隊に自身の情報提供はしないでほしいという世論が広まっている。そして、情報提供についての法的解釈は様々であるが、個人情報保護法第98条の利用停止請求権を使用した手続に対して、独自に除外申請の機会を設ける自治体が増えていると聞いている。日本国憲法の平和理念と国民主権の原則に照らしても、少なくとも自衛隊に自身の情報を提供しないでほしいという市民の権利を保障する手だてとして町田市が除外申請手続を設置することは自治体に求められる今日的課題であると考え、請願第8号に賛成するとの賛成討論がありました。

会議録

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