議員提出議案第10号
餓死・孤立死の防止施策の充実を国や都に求める意見書
北海道や埼玉、東京の立川や足立など、近隣の人たちが気づかないうちに自宅で亡くなり一定期間経ってから発見される「餓死・孤立死」が続発しています。
特に悲惨なのは、福祉事務所に3回も相談に行きながら生活保護の受給にいたらず2人の姉妹が死亡することとなった北海道の事件など、胸を痛める状況も少なくないことです。しかも、これらの事件が報道されるのは、まさに氷山の一角で、都営住宅だけでも年間400件もの同様の事件があり,これらの住宅は「事故住宅」として年間3回・毎回100戸程度の募集がかけられています。
ライフラインが止められ、生活に困窮していることが分る場合もありますが、これに対しても行政との連携がなされず、孤立死に至るケースがあり、ライフライン事業者と自治体との連携も不充分です。
いま、稼働年齢層にとっても就職の道が険しく、このことから鬱病となる青年も少なくありません。また高齢者の収入源となる仕事や年金など厳しい状況にあり、生活に困窮する世帯が増え、これらの事件が一層広がる懸念さえあります。
憲法25条は、国民の生存権を保障し、国の社会保障の向上を義務づけています。最後のセーフティネットとしての生活保護だけでなく、仕事と生活できる賃金の保障や生活できる年金、医療や介護など社会保障の充実を図るため、以下の事項を実現するよう強く求めるものです。
1) ライフラインを停止する際に事業者と自治体とが連携を強化し、餓死、孤独・孤立死を防止すること。
2) 社会保障を充実し、餓死、孤独・孤立死を出さないまちづくり、国づくりの施策を具体化し実施すること。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出します。