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議員提出議案第9号 「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決議」の理念を尊重し、違反者たる白川哲也議員に対し、猛省を促す決議

議案番号
議員提出議案第9号
(平成24年)
議決年月日
平成24年6月19日
結果
原案可決
添付ファイル

議案の概要

議員提出議案第9号
  「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決議」の理念を尊重し、違反者たる白川哲也議員に対し、猛省を促す決議

 この決議は、市議会が政治倫理の理念を尊重することを改めて宣言し、平成元年に議決した、「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決議」及び同決議に基いた要綱等に対し、白川哲也議員が繰り返している違反行為を繰り返させないため、同議員に猛省を促す。
 市議会としての品位の失墜を防ぐ為にも、毅然とした態度で当該議員に対し、コンプライアンス上の対応をすべきと考える。

 同議員は、2010 年2 月の町田市議会議員選挙で初当選して以来、これまで要綱違反、倫理上の問題及び市議会の申し合わせ事項違反を幾度となく繰り返し、その都度、各会派の代表者による会議で注意され、謝罪をしている。既に過去、要綱違反、コンプライアンスからの逸脱及び決議に基く政治倫理上の問題を判明しているだけで少なくとも5回行っており、以下の点について、改めて猛省を促したい。

 第一に、市議会議員専用駐車場の鍵を貸与し、同議員の支持者に利用させた事実である。市議会議員専用駐車場の利用権を同議員の立場を利用して、特定の市民に便宜供与したという事になる。仮に町田市の職員が同じ行為を行ったとするならば、その事実が明るみになった時点で厳罰の対象となる事は明白である。

 第二に、市議会の施設である第1 委員会室において、同議員の所属する特定の政党の政治集会を行い、その集会の写真を政党の広報紙に掲載した事実である。公平・公正に使用すべき部屋を無許可で特定の政党が政治集会のために使用したという事になる。しかも、あたかも許可を受けて実施したかの様に政党の広報紙に掲載して支持者に対し、配布したという事実は、議会施設の政治利用であるのみならず、倫理上の問題も生ずる。

 第三に、議会事務局において職場体験事業で来庁中の中学生2 名と共に撮影した写真を、事務局職員の制止を無視して、自らのホームページに掲載した事実である。更に、掲載許可の為、関係部署に対し、生徒の個人情報を開示させ、ホームページへの掲載許可を迫ったことも明らかになっている。当該中学生は、公的教育事業である中学生職場体験事業の最中であった。中学生が公的事業中で公平の立場であるとの認識が十分あったとは言い難く、未成年の中学生との写真を撮り、あたかも支持者であるかのような体でホームページに掲載したこの一連の行為は、議員としての立場を利用しての良識を逸脱した行為である。また、教育時間中の未成年を政治利用するなど、自覚があったとは言いがたい。

 第四に、「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する要綱」に反し、地域新聞紙面に意見広告を市議会議員名で掲載したという事実である。この要綱の4に新聞等への個人名刺広告の掲載は行
わないとあり、顔写真及び個人名の掲載とともに禁止されている。この事実は明らかな要綱違反行為である。

 第五に、同じく「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する要綱」に反し、町田市全域の中学校の入学式に祝電を送付した事実である。同要綱5には、「答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)は廃止する。」とある。第四と同様、この事実に関しても、明らかな要綱違反行為である。

 町田市議会は、平成元年に議会自ら「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決議」を本会議で議決して以来、「市政が市民の厳格な信託によって行われるものであることを認識し自己の地位による影響力を不正に行使することなく、すべてにわたり身辺を清潔にして、その信頼にこたえることは、公職にある者の当然の責務である。」という理念のもと自らを律して実践してきた。しかし今回の行為は、この理念に照らしても議会の先達諸兄の努力を踏みにじるものであり、冒涜である。町田市議会の要綱には反するが、公職選挙法に反していないので口頭謝罪で済ませようという事後処理からして町田市議会の自治・自律の精神に反する。
 よって町田市議会は、以下、決議する。

 1、 「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決議」の理念を町田市議会は尊重する。
 2、 白川哲也 町田市議会議員は、町田市議会の品位と名誉、そしてコンプライアンス意識を失墜させる行為を繰り返している。かかる行為を繰り返させないため、当該議員には猛省を促す。

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