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議案の審査状況(議案のカルテ)

第143号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案番号
第143号議案
提出日
平成30年12月11日
付託委員会
総務常任委員会
委員会付託日
平成30年12月11日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
平成30年12月13日
議決結果
原案可決
議決年月日
平成30年12月21日

議案の概要

委員会審査の様子

【第142号議案、第143号議案と一括議題として審査】
●委員 町田市内の民間企業の給与の動向の調査は行われたのか。
●担当者 町田市としては独自には実施していない。
●委員 人事委員会の勧告では正規職員のみを対象とするのか。つまり、非正規職員については対象としない勧告なのか。
●担当者 人事委員会で対象となっているところが一般職員となっている。非正規職員、こちらで言う嘱託員については、いま特別職という取り扱いになっているので対象外となる。
●委員 町田市では勧告がないから、非正規職員については給与の改善等はしなくてよいと考えているのか。
●担当者 非正規職員には、嘱託職員と臨時職員という区分がある。まず、臨時職員に関しては、時間給に基づいて行うので、京都の最低賃金の動向等を見ながら時給当たりの単価は策定している。嘱託員に関しては、人事委員会勧告はないので、他市の状況等を調査しながら、均衡を図るように進めている。
●委員 職員の給与のアップにあっては、非正規職員はそれに連動しない、あるいは考慮していないのか。
●担当者 考えていないというわけではなく、今回の人事委員会勧告は正規職員が対象となっているので、そこについて今回改正案を出している。非正規については、別のところで均衡等は図るように検討している。
●委員 議員報酬が平成26年に下がったままだが、以降、市長と職員の給与はどう変化してきたか。
●担当者 職員と市長等は毎年0.1月数ずつアップしている。
●委員 非正規職員のほうは毎年アップしてきたのか。毎年は改定あるいは見直しはしていないのか。
●担当者 今回の条例改正が期末勤勉手当の部分である。もともと非正規職員については期末勤勉手当がなく、そこは別のものと考えている。月額報酬額は見直しを進めているところがある。毎年は改定あるいは見直しはしていない。
●委員 人事委員会勧告の中で改正の理由として述べられた趣旨は何か。
●担当者 初任給については、有用な人材を確保する観点から引き上げを行う。特別給与に関しては、民間との比較の中から出てきている。期末勤勉手当の引き上げは民間との格差というところになる。
●委員 市長については、改定する理由は何か。
●担当者 従来から市長等は、一般職員と一緒になって仕事目標の実現をしながら共有して、一丸となって取り組んでいるという状況の中で、一般職員との均衡を図ることを考えているため、職員と同様に上げる。
●委員 民間企業の給与の動向の調査は、行政側からはなぜ実施していないか。
●担当者 職員の給与に関しては、地方公務員法に基づき情勢適応の原則と均衡の原則が適用されて、社会一般情勢に適応し、民間事業者等の従業員の給与を考慮しながら定めなければならないと決まっている。町田地域のみを対象とするのではなくて、全般的に広く調査をしている人事委員会勧告を参考にしながら、その中で周りとの均衡を保っていくことが最善の策だと考えているので、そのように今後も進めていきたいと考えている。
●委員 過去にマイナス改定だった際も町田市では反映しているか。
●担当者 反映している。

質疑終結後、まず、第143号議案に反対の立場から、市長の期末手当の値上げについて、市民の暮らしが厳しいときに、市長みずからの期末手当を上げることについては、市民の理解を得られないと考える。よって反対するとの反対討論がありました。

次に、第142号議案及び第143号議案に反対の立場から、職員及び市長等の報酬の引き上げは、平成28年、平成29年も行われている。市財政が厳しい折、さまざまな事業で予算削減をしながら、市民税や国民健康保険税はふえている。市民の負担を強いる一方で、職員、市長等の給与をふやすのであれば、市民に納得いく説明が必要だと考える。議員は平成26年に年俸の引き下げを行ったままである。市内の民間企業の給与動向を調査すべきとの意見が出されたが、調査は行われていない。税を支払う側の町田市民よりも、もらう側の職員が優遇されているかのような今回の連続的な引き上げというのは、市民に説明がいかない。今期中に急いで市長、職員の報酬の引き上げを決めるのは早急と考える。また、正規職員が優遇されて、非正規職員が考慮されていない点も問題である。市財政が厳しい折、市財政に少しでも寄与すべく、当議案に反対するとの反対討論がありました。

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