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厚生労働省令の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 現在市内の家庭的保育事業を行っている方で、代替保育や食事の提供について拡大を必要とされている方がいないとのことだが、今改正をする理由は何か。
●担当者 代替保育については、一か所の認可保育所等に複数の家庭的保育者が一部地域で固まってしまった場合、もっと近くの小規模保育所等も利用できるというようなものである。食事提供の外部搬入について、現在は食物アレルギー等の子どもの預かりがないので、自園調理で十分賄えているが、重い食物アレルギーの子どもは自園調理では対応しきれないので、その場合に外部搬入等が必要になってくるのではないかと考え、今回改正するものである。