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議会関係例規集

町田市議会傍聴規則

町田市議会傍聴規則

町田市議会傍聴規則
昭和45年2月18日
議会規則第2号
議会事務局
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
町田市議会傍聴規則(昭和33年3月議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席(車いす使用者等席を含む。以下同じ。)及び報道関係者席に分ける。
2 前項に定めるもののほか、親子傍聴室を設ける。
(平18議会規則1・平24議会規則1・一部改正)
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券等の様式は、議長が別に定める。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議の当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券は、交付の日に限り有効とする。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証は、交付の日からその年の末日まで有効とする。
(傍聴人の定員)
第6条 傍聴人の定員は、一般席にあっては82人、報道関係者席にあっては7人とする。ただし、議長が必要と認めるときは、定員を変更することができる。
2 一般席の傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、傍聴券を所持する者でも入場させないことができる。
(平18議会規則1・全改、平24議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附 則
この規則は、昭和45年3月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月11日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月27日議会規則第2号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成6年4月28日議会規則第1号)
この規則は、平成6年6月6日から施行する。
附 則(平成10年4月20日議会規則第1号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月12日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会傍聴規則の規定は、平成24年7月17日から適用する。

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