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議会関係例規集

町田市議会委員会条例

町田市議会委員会条例

町田市議会委員会条例

昭和45年2月18日
条例第2号
議会事務局
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
町田市議会委員会条例(昭和33年4月条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1条(常任委員会の設置)
第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第3条(常任委員の任期)
第4条(議会運営委員会の設置)
第5条(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第6条(特別委員会の設置等)
第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第8条(委員の選任)
第9条(委員長及び副委員長)
第10条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第11条(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第12条(委員長の職務代行)
第13条(委員長、副委員長の辞任)
第14条(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第15条(招集)
第16条(定足数)
第17条(表決)
第18条(委員長及び委員の除斥)
第19条(議事の公開原則及び秘密会)
第20条(傍聴人の取締り)
第21条(出席説明の要求)
第22条(秩序保持に関する措置)
第23条(公聴会開催の手続)
第24条(意見を述べようとする者の申出)
第25条(公述人の決定)
第26条(公述人の発言)
第27条(委員と公述人の質疑)
第28条(代理人又は文書による意見の陳述)
第29条(参考人)
第30条(記録)
第31条(会議規則への委任)

付則

(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 9人
ア 政策経営部の所管に関する事項
イ 総務部の所管に関する事項
ウ 財務部の所管に関する事項
エ 経済観光部の所管に関する事項
オ 会計課の所管に関する事項
カ 選挙管理委員会の所管に関する事項
キ 監査委員の所管に関する事項
ク 農業委員会の所管に関する事項
ケ 他の委員会の所管に属しない事項
(2) 健康福祉常任委員会 9人
ア 地域福祉部の所管に関する事項
イ いきいき健康部の所管に関する事項
ウ 町田市民病院の所管に関する事項
(3) 文教社会常任委員会 9人
ア 市民部の所管に関する事項
イ 文化スポーツ振興部の所管に関する事項
ウ 子ども生活部の所管に関する事項
エ 教育委員会の所管に関する事項
(4) 建設常任委員会 9人
ア 環境資源部の所管に関する事項
イ 建設部の所管に関する事項
ウ 都市づくり部の所管に関する事項
エ 下水道部の所管に関する事項
(平15条例32・平15条例70・平19条例52・平24条例1・平24条例62・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20条例1・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(平20条例1・一部改正)
(特別委員会の設置設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平24条例62・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
32 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
43 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(平20条例1・平24条例62・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(議事の公開原則及び秘密会)
第19条 委員会はこれを公開する。ただし、委員長又は委員の発議により議決で秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(傍聴人の取締り)
第20条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等委員会を妨害するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴席が騒がしいときは、委員長は、すべての傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前2項に定めるものを除くほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
付 則
1 この条例は、昭和45年3月1日から施行する。
2 昭和53年10月1日の組織改正に伴う所管替えによる常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に総務常任委員会及び建設常任委員会の委員である者は、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 昭和53年10月1日の組織改正に伴う所管替えによる常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に総務常任委員会及び建設常任委員会で継続審査又は調査中の事件については、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会に付託されたものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず、建設常任委員会において継続審査又は調査中の交通安全対策に係る事件については、昭和53年10月1日から総務常任委員会において継続審査又は調査するものとする。
付 則(昭和46年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
付 則(昭和47年9月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年6月11日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に衛生産業常任委員会の委員である者は、環境企業常任委員会の委員になるものとする。
付 則(昭和50年12月5日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第48号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第37号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月27日条例第40号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第36号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年10月1日の組織改正に伴う所管替えによる常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に総務常任委員会及び建設常任委員会の委員である者は、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 平成2年10月1日の組織改正に伴う常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に総務常任委員会及び建設常任委員会で継続審査又は調査中の事件については、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成3年6月11日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に総務常任委員会及び建設常任委員会の委員である者は、常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例施行の際、現に総務常任委員会及び建設常任委員会で継続審査中の事件については、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び建設常任委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成3年12月18日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に選任される議会運営委員の任期は、この条例による改正後の町田市議会委員会条例第4条第3項において準用する同条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月12日までとする。
附 則(平成6年3月31日条例第7号)
この条例は、平成6年6月6日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に総務常任委員会及び文教社会常任委員会の委員である者は、常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び文教社会常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例施行の際、現に総務常任委員会及び文教社会常任委員会で継続審査中の事件については、それぞれ所管事項変更後の総務常任委員会及び文教社会常任委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成12年3月3日条例第12号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日の組織改正に伴う所管替えによる常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に企画総務常任委員会の委員である者は、所管事項変更後の企画総務常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 平成12年4月1日の組織改正に伴う所管替えによる常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、現に企画総務常任委員会で継続審査又は調査中の事件については、所管事項変更後の企画総務常任委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成12年9月29日条例第65号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第41号)
この条例は、平成14年3月9日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に保健福祉常任委員会の委員である者は、常任委員会の所管事項の変更にかかわらず、所管事項変更後の保健福祉常任委員会の委員になるものとし、その任期は、所管事項変更前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例施行の際、現に保健福祉常任委員会で継続審査又は調査中の事件については、所管事項変更後の保健福祉常任委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成15年12月26日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成16年3月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に第1条の規定による改正前の町田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の企画総務常任委員会及び都市環境常任委員会(以下これらを「旧委員会」という。)の委員に選任されている者は、それぞれ第1条の規定による改正後の町田市議会委員会条例第2条の企画総務常任委員会及び都市環境常任委員会(以下これらを「新委員会」という。)の委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。
3 第1条の規定の施行の際、現に旧委員会に付議されている継続審査又は調査中の事件については、それぞれ当該継続審査又は調査中の事件を所管することとなる新委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成19年12月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成20年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に第1条の規定による改正前の町田市議会委員会条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)第2条の常任委員会(以下これらを「第1条による旧委員会」という。)の委員に選任されている者は、それぞれ第1条の規定による改正後の町田市議会委員会条例第2条の常任委員会(以下これらを「第1条による新委員会」という。)の委員のうち、第1条による旧委員会の企画総務常任委員は第1条による新委員会の企画総務常任委員に、第1条による旧委員会の保健福祉常任委員は第1条による新委員会の保健福祉常任委員に、第1条による旧委員会の文教生活常任委員は第1条による新委員会の文教生活常任委員に、第1条による旧委員会の都市環境常任委員は第1条による新委員会の都市環境常任委員にそれぞれ選任されたものとみなし、その任期は、第1条による改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。
3 第1条の規定の施行の際、現に第1条による旧委員会に付議されている継続審査又は調査中の事件については、それぞれ当該継続審査又は調査中の事件を所管することとなる第1条による新委員会に付議された事件とみなす。
4 第2条の規定の施行の際、現に第2条の規定による改正前の町田市議会委員会条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)第2条の常任委員会(以下これらを「第2条による旧委員会」という。)の委員に選任されている者は、それぞれ第2条の規定による改正後の町田市議会委員会条例第2条の常任委員会(以下これらを「第2条による新委員会」という。)の委員のうち、第2条による旧委員会の企画総務常任委員は第2条による新委員会の総務常任委員に、第2条による旧委員会の保健福祉常任委員は第2条による新委員会の健康福祉常任委員に、第2条による旧委員会の文教生活常任委員は第2条による新委員会の文教社会常任委員に、第2条による旧委員会の都市環境常任委員は第2条による新委員会の建設常任委員にそれぞれ選任されたものとみなし、その任期は、第2条による改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。
5 第2条の規定の施行の際、現に第2条による旧委員会に付議されている継続審査又は調査中の事件については、それぞれ当該継続審査又は調査中の事件を所管することとなる第2条による新委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成20年2月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の町田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の常任委員会の委員及び改正前の条例第6条の特別委員会の委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の町田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条の常任委員会及び改正前の条例第6条の特別委員会に付議されている継続審査又は調査中の事件については、それぞれ改正後の条例第2条の常任委員会及び改正後の条例第6条の特別委員会に付議された事件とみなす。
附 則(平成24年2月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第62号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

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