町田市議会の議決すべき事件に関する条例 平成23年12月28日 条例 第48号 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。 (議会の議決すべき事件) 第2条 議会の議決すべき事件は、市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。 附 則(平成23年12月28日条例第48号) この条例は、公布の日から施行する。