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議会関係例規集

町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和33年4月1日
条例第20号
総務部職員課
 (趣旨)
第1条 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例の定めるところによる。
 (議員報酬)
第2条 市議会議員の議員報酬は、次のとおりとする。
  議長  月額 640,000円
  副議長 月額 580,000円
  議員  月額 550,000円
第3条 市議会議長及び副議長(以下「議長、副議長」という。)には、その選挙された日から、市議会議員(以下「議員」という。)には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
第4条の2 第3条又は前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合で、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、日割計算により支給する。
第5条 議長、副議長および議員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は市長と同額とする。
 (期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した議長、副議長及び議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の50、6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の250を乗じて得た額に、町田市職員の期末手当支給に関する条例 (昭和33年7月町田市条例第34号)の適用を受ける職員の例による在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当は、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、15日を超えて支給することができる。
 (支給条件等)
第7条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給条件及び支給方法は、この条例に定めるもののほか、町田市一般職の職員に対して支給する給与及び旅費の例による。
 (委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
   附 則(昭和35年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和36年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
   附 則(昭和37年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から適用する。
   附 則(昭和38年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和39年7月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
  附 則(昭和40年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
  付 則(昭和41年6月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同条同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同条同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
  付 則(昭和42年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
  付 則(昭和43年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
  付 則(昭和45年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
  付 則(昭和46年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
  付 則(昭和47年6月30日条例第20号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
  付 則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
  付 則(昭和48年8月3日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
  付 則(昭和49年8月10日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
  付 則(昭和50年10月1日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬または期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬または期末手当の内払とみなす。
  付 則(昭和52年1月5日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
  附 則(昭和53年7月1日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
  附 則(昭和54年9月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
 附 則(昭和56年3月31日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
  附 則(昭和57年6月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和57年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
  附 則(昭和59年12月28日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬又は期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
  附 則(昭和61年9月29日条例第33号)
  附 則(昭和61年12月13日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
  附 則(昭和63年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
  附 則(平成2年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
  附 則(平成2年9月28日条例第30号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
  附 則(平成2年12月27日条例第43号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定中「月額」の次に「及び報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を加える部分及び「100分の210」を「100分の220」に、「100分の250」を「100分の260」に改める部分は、平成2年6月1日から適用する。
 (内払)
2 この条例による改正前の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
 (委任)
3 この附則で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
  附 則(平成4年9月30日条例第31号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
  附 則(平成4年12月15日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
  附 則(平成5年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
  附 則(平成6年12月27日条例第30号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
 (特例措置)
2 この条例による改正後の第6条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。
  附 則(平成7年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
  附 則(平成8年12月25日条例第37号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
   附 則(平成9年9月30日条例第26号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
  附 則(平成11年12月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
  附 則(平成12年3月31日条例第45号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町田市特別職報酬等及び政務調査費審議会条例及び町田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成22年12月28日条例第55号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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