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議会関係例規集

町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第9号
総務部総務課
(趣旨)
第1条 この規則は、町田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月町田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則4・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月10日(会派結成後初めて政務活動費の交付を受けようとするときは、結成日の属する月の翌月(結成日が各月の1日であるときは、当月)の10日)までに、町田市議会政務活動費交付申請書(第1号様式)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(平25規則4・一部改正)
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、町田市議会政務活動費交付決定通知書(第2号様式)により、当該会派の代表者に通知するものとする。
(平25規則4・一部改正)
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付月の15日までに、町田市議会政務活動費交付請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(平25規則4・一部改正)
(交付変更)
第5条 会派の代表者は、会派の所属議員数に異動が生じたときは、異動が生じた日から起算して5日以内に町田市議会政務活動費交付変更申請書(第4号様式)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に基づき政務活動費の額を変更し、町田市議会政務活動費交付変更決定通知書(第5号様式)により、当該会派の代表者に通知する。
(平25規則4・一部改正)
(届出)
第6条 会派の代表者は、会派の名称、代表者又は経理責任者を変更したときは、変更した日から10日以内に会派名等変更届(第6号様式)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日から5日以内に会派解散届(第7号様式)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(使途基準)
第7条 条例第5条の規定により規則で定める使途基準は、別表のとおりとする。
(収支報告書)
第8条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、町田市議会政務活動費収支報告書(第8号様式)による。
(平25規則4・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第9条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(領収書)
第10条 条例第7条第1項の規定により収支報告書を提出する場合において、領収書を徴することが困難なものについては、会派代表者の支払証明書(第9号様式)で代えることができる。
(会計帳簿の保存)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の収入及び支出に関する帳簿を備え、当該帳簿を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平25規則4・一部改正)
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月4日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月28日規則第4号)
この規則は、町田市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年12月町田市条例第50号)の施行の日から施行する。

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