町田市議会政務活動費の交付に関する条例○
平成13年3月30日
条例第17号
総務部総務課
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、町田市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例32・平24条例50・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、町田市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平24条例50・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額6万円を乗じて得た額を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの区分による期間(以下「半期」という。)ごとに交付する。
2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 半期の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。
(平16条例31・平24条例50・一部改正)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の15日までに返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の15日までに返還しなければならない。
(平16条例31・平24条例50・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費を充てることができる経費は、市政に関する調査研究活動、広報広聴活動等に要する経費とし、町田市規則(以下「規則」という。)で定める使途基準に従って使用するものとする。
(平24条例50・全改)
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平24条例50・一部改正)
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該政務活動費に係る領収書を添えて議長に提出しなければならない。
2 前項に規定する収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に第1項に規定する収支報告書を提出しなければならない。
(平24条例50・一部改正)
(残余金の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な市政に関する調査研究活動、広報広聴活動等に要する経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(平24条例50・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第31号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町田市特別職報酬等及び政務調査費審議会条例及び町田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成24年12月26日条例第50号)
この条例中第4条の規定は公布の日から、その他の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。