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議会関係例規集

町田市議会報発行規程

町田市議会報発行規程

町田市議会報発行規程

昭和41年3月31日
議会規程第1号
議会事務局
 (目的)
第1条 この規程は、町田市議会報(以下「議会報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることにより、議会の活動状況を広く市民に周知し、もって議会に対する市民の関心を高め、及び理解を深めることを目的とする。
 (名称)
第2条 議会報の名称は、「町田市議会だより」とする。
 (掲載事項)
第3条 議会報には、次に掲げる事項を掲載する。
 (1) 定例会・臨時会に関する事項
 (2) 各種委員会に関する事項
 (3) 請願・陳情に関する事項
 (4) その他必要と認める事項
 (発行日及び番号)
第4条 議会報は、1月、4月、7月及び10月の各月30日に発行する。ただし、特別の事情があるときは、発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会報には、発行する順序により1で始まる連続番号を付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により臨時に発行する場合は、単に臨時号とする。
 (配布の範囲等)
第5条 議会報は、市内の各世帯及び必要と認める者に無料で配布する。ただし、郵送に要する経費は、議長が必要と認める範囲内で、購読者に負担させることができる。
 (編集及び発行)
第6条 議会報は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)が編集し、議会が発行するものとする。
 (委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮り、議長がこれを決める。
   付 則
 この規程は、公布の日から施行する。
   附 則(平成18年12月1日町田市議会規程第1号)
 この規程は、公表の日から施行する。

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