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議会関係例規集

町田市議会委員会傍聴規則

町田市議会委員会傍聴規則

町田市議会委員会傍聴規則
平成元年9月27日
議会規則第3号
議会事務局
注 平成24年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町田市議会委員会条例(昭和45年2月町田市条例第2号)第20条第3項の規定に基づき、町田市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券等の様式は、議長が別に定める。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、委員会の当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券は、交付の日に限り有効とする。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証は、交付の日からその年の末日まで有効とする。
(傍聴人の定員)
第6条 一般席の傍聴人の定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1委員会室 30人
(2) 第2委員会室 30人
(3) 第3委員会室 30人
(4) 第4委員会室 30人
2 前項に掲げる委員会室以外を使用する場合及び前項各号に規定する数を超える場合若しくは特別の事情がある場合の一般席の傍聴人の定員については、委員長が決定する。
(平24議会規則2・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会がこれを決める。
附 則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成6年4月28日議会規則第2号)
この規則は、平成6年6月6日から施行する。
附 則(平成10年4月20日議会規則第2号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市議会委員会傍聴規則の規定は、平成24年7月17日から適用する。

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