町田市議会議員及び町田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第82号議案
令和7年8月27日
●委員 公職選挙法に準じて定めるというのは、国の金額設定に合わせなくてはならないのか、自治体独自に判断できるのか。
●担当者 国で金額の妥当性について検討した上で、公職選挙法施行令を改正した。その金額にしなければならない法律上の縛りはないが、国が客観的に定めた数字と違う金額にすると、根拠が町田市側になければいけない。東京都をはじめ、近隣自治体も、同様の改正をしている状況を踏まえると、国の引上げが妥当だと考えている。
●委員 国の金額が妥当だということだが、町田市独自にこれが妥当かどうか検証は行ったのか。
●担当者 資産にかかわらず、公職の立候補者を確保したいというところが趣旨である。近隣自治体、東京都が引上げを行う中で、町田市が引き上げないと、格差が生じ、公職の立候補者が確保できない状況に至るので、他自治体と同様に引き上げるのが妥当だと判断した。
●委員 昨今の物価高騰を考えると、経費の見直し、例えば関連して掲示板の設置の経費も上がる可能性があるのか。
●担当者 今回、ビラとポスターに関するもので、公職選挙法の中で条例で定めることにより公費負担できると記載がある。それ以外は、公職選挙法に記載のないものについては、公費負担は行っていない。
●委員 町田市の公費助成の制度は、東京都選挙管理委員会の定める公費助成と同じか。
●担当者 国の公職選挙法の定めに従い、各自治体が条例を定めているが、町田市では、東京都の制定状況等を参考にして定めている。
●委員 町田市議会は、ビラについて公費負担にし、ビラの発行を認めてもらいたいという国に対して意見書を出したが、
選挙管理委員会では、ご記憶はあるか。
●担当者 市議会のほうでビラを認めてもらうことを国に対してやっているのは存じ上げていない。
質疑終結後、まず反対の立場から、
このポスターの作成代金、また、ビラの作成代金というのは、私たち町田市で決定権があるものとなっている。自治体によっては実態に合わせて、例えばチラシのほうの費用を上げて、その分、ポスターの費用を下げる。このような自治体独自に分析をして、国に従う、都道府県に従う、近隣自治体の様子を見るではなく、自分たちの考えに基づいてしっかりと見直しをしているような自治体も出てきている。上限額が条例として公開されているのであれば、その金額いっぱいいっぱいで受注しようとするのは、当然の市場の原理であることも、これまで指摘をさせていただいた。この制度を悪用する人もいるというのは、報道でも、これまで何度も何度も過去に長いことされており、こういった状況の中で引き続き、まだ国や都、また近隣自治体の決定に合わせていくというような考え方で、独自の分析であったり、見解について明確な答弁がなされない中で、本議案には賛成することができないと考えている。答弁の中で、金銭的な状況にかかわらず、選挙に出られる公平な環境づくり、これは私も非常に重要だと思っているが、今のままで、もし不正が発生するのであれば、ずるをする人が得をする、こういった状況にもなり得るのかなというふうに考えている。私の分析では、選挙ポスターの費用が高ければ、例えば得票数が上がるといったデータも全く出てこない。複数の自治体で、選挙ポスターの費用と候補者の得票数をしっかりとプロット化し、分析したところ、特に相関関係は認められないので、この選挙ポスターが高ければ関心度が上がる、こういった相関関係もない。ぜひそういった分析をしてから、こういった条例改正をすべきだというふうに改めて強くお伝えして、反対をする。との反対討論がありました。
次に賛成の立場から、
この今回のポスターとビラの作成費に関する条例案が出て、反対論が出たから、賛成論を私が言わせていただきたいと思う。地方議員に関しては、できるだけ大勢の人たちに出てもらうために、本来はどういうものが必要かというときに、前はポスターと選挙カー、そういったもので選挙運動と選挙公報とでやっていたわけであるが、地方議会の中には選挙公報もない議会もある。そういうところでは拡大してもらいたいという意見も来た。そして、町田市の中では、先輩議員の理解も得て国に意見書を出させてもらった次第である。そして、全国議長会からも出してもらった。そうしたものが募って、直接今回の現状の法律改正になったかどうかはちょっと不明なところがあるが、我々はそうした小さな積み重ねをやってきているわけである。では、これが実際にどう反映するかというと、候補者の運動や形態はいろいろある。まず、ポスターを貼らないと宣言して選挙運動をやる人もあるし、あるいはまた選挙カーを使わないという人もいる。選挙カーを仮に使っても、自分の車を使うと公費負担はそもそも請求できないわけである。あくまで借りた場合に、その借りたものの上限の中で認めるということだから、上限を出しても、それで足りない人もいっぱいいるんだろうと思う。また、燃料もそれぞれの人で違っているし、権利はあっても請求していないという人たちもいるのだろうと思う。ドライバーに関しても、これはボランティアでやっている人たちもいると思う。最初に、今回、一番問題になっているポスターやチラシについても、そういうものを使わないで選挙運動をやる方もいるわけであるし、また使ったとしても、私は手書きのポスターをコピーして作って、ポスターを貼った人も見たわけであるが、様々な人がいる。これは国の法律の下に、東京都のルールに基づいて東京都内の自治体の分は決まっているわけであるから、また、ポスターについての費用の考え方はポスターの作成費というときに、反対議員の根拠になっているのは、恐らくポスターの印刷費というものを最低限でやっていこうという考え方だろうと思うが、ポスターの場合は、あくまで作成費であるから、どんなふうにデザインするのか、あるいはそれをどんなふうに編集していくのか、どんなふうにキャッチコピーを作っていくのかというものを含めた費用も恐らく入っているのではないかと理解をしている。これもまた、上限いっぱい請求する方もいるし、これは自分のかかったコストだということで出されている方もいると思う。それぞれだと思うので、これは法律、条例に基づいて、今回の場合は条例の案として変わってきて、値上げの分を認められているから、そうしたものの中でそれぞれの候補者が必要なコストというのを判断して提出するものであるから、条例としては値上げになるということは、今の時勢の中で当然だろうというふうに理解をしている。そういう意味で、反対者に対してのこの議案の賛成討論とさせていただく。との賛成討論がありました。