町田市子どもにやさしいまち条例
第117号議案
令和5年11月29日
●委員 第14条の「権利の侵害からの救済」について、もう少し具体的に、「どのような救済をしてくれるのか」までは書けなかったのかと思うが、どのようなことを考えているのか教えてほしい。
●担当者 市、保護者、施設関係者、子どもを取り巻く様々な主体が、子どもへの暴力等を防止するために必要な対策を講じる、暴力等の早期発見に努めますという、1項から、子ども守る、権利の侵害から救済するということについて定めているものであるが、この条例全体として、各主体の責務、また、それが子どもの権利の推進のために何をしていくという基本的なところをまとめており、その様々な施策については計画に定めて実施するというつくりとしている。他市条例などでは、そういったところがかなり具体的に書かれているものや、こういった権利擁護のための機関などがここに定められているものもあるが、町田市の条例を今回定めるに当たっては、そういった基本的な権利を示し、主体を示し、そして、町田市として、また、それを推進するために権利の主体が何をしていくかという、そういったつくりとなっているので、詳細に一つ一つの主体がどこまでするというところまでは書かれていないつくり方をしている。
質疑終結後、賛成の立場から、
町田市では、1996年に制定された子ども自身の意見表明である町田市子ども憲章があることや、今回の条例にもつながった2018年からのユニセフの日本型子どもにやさしいまちづくり事業に取り組んできたこと、そういったことは、とても誇るべきことであると認識している。そして、この子どもにやさしいまち条例制定に向けた検討部会では、委員の皆様の本当に闊達なご議論は、子どもの権利条例の検討部会でありながら、人権とは何か、市民参画とは何かというところまで踏み込んだ中身の濃い会議であったと思う。そういった議論を経て、出来上がった条例であり、ついに町田市にも子どもの条例ができたということは、とても喜ばしいことである。今回の条例制定の目的が子どもの権利を明らかにして、理念を広く知ってもらうことというのは理解できる。しかし、やはり1点だけ、当事者の子どもにとっては、この条例が、絵に描いた餅ではなく、自分たちのためのものであり、一人一人が尊重されるべき存在であり、それが侵害されたときには話を聞いてもらって、力になってくれる大人がいるという、安心して生きていくことを保障する、あなたたちが住んでいる町は
子どもに優しい町である、子どもの最善の利益を第一に考えている町であるということを実感できる条例でなければならないと考える。そのためにも、子どもの声を聞き、救済まで導くための独自の調査権や是正、勧告などの権限を持ち、制度改善にもつなげることもできる第三者による権利擁護機関が必要だと考える。そのための具体の検討を今後速やかに審議会等、市民参加の場で開始していただくことを求め、賛成討論とする。
との賛成討論がありました。