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議案の概要・議決結果

詳細情報

議案名

町田市市税条例の一部を改正する条例

議案番号

第52号議案

提出日

令和5年6月5日

付託委員会

付託委員会
総務常任委員会
審査日
令和5年6月19日
審査結果
可決すべきもの(賛成多数)

議決結果

議決日
令和5年6月28日
議決結果
原案可決(賛成多数)

議案の概要

委員会審査の様子

●委員 森林環境税ができた後、およそ森林環境譲与税が増収になると思うが、国からの金額が今よりは多くなると思う。その多くなる大体の目算の金額があるのかということと、今回の森林環境税ができることにより利用目途の広がりというのがあるのかどうか。

●担当者 2024年度から森林環境税として徴収をされる。その時点での森林環境譲与税の見込みとしては、現時点では約5,600万円程度になると見込んでいる。使い道は、もともとの法律で森林環境の整備や人材育成等々、規定があるので、それに沿った形での活用を考えている。具体的には、先ほど申し上げた公共施設の木質化や、里山環境の整備が挙げられる。

●委員 大規模修繕なので、金額的にこの額以上が大規模という捉え方があると思うが、そういう捉え方はないのか。
 
●担当者 この工事を行うに当たり、建築士の診断を事前に行っていただく。そこで適切と認められる工法によったものが適合対象になるので、金額の多い少ないは、基準がない。

●委員 固定資産税関係の条件の3つのうちの2点目の「大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること」とあるが、この「適切に行っている」の定義を教えて欲しいのと、3点目の「長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること」とあるが、必要な修繕積立金の確保とはどういう位置づけなのか。1戸当たり、例えば月額幾らとか、そういう扱いなのか、それとも、金額がこれ以上必要だとか、そのあたりの過去についての定義を教えて欲しい。

●担当者 大規模、過去の工事の内容については、過去の長寿命化工事について行われた調査診断の結果、建築士、またはマンション管理士によって調査診断の結果、当該工事は明らかに不適切でないことを証明いただくものである。こちらについても減額措置の申告の際に証明書を提出いただくことになっている。必要な修繕積立金が確保されているということだが、具体的には2つのいずれかの場合に該当していることが必要である。1つは、町田市から認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるため、修繕積立金の額を引き上げていること。もう1つが、町田市からの助言、指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てを行うこと、または額の引上げを行っていることということになる。修繕積立金の額はマンションの規模等に応じて設定が幾つかあるが、一例として、修繕積立金ガイドラインというものに示されている金額がある。例えば、20階建て未満で、建築延べ床面積が5,000平米未満のマンションの場合、専有面積1平米当たりの修繕積立金額が月額235円というものを下限値に設定している。これを計算すると、専有面積が例えば50平米だと1万1,750円となり、現時点でこれを下回る金額を上回る金額に引き上げた場合に、こちらの必要な修繕積立金が確保されているということを満たしていることになる。

質疑終了後、反対の立場から、今回の条例改正における個人住民税関係の条例改正の部分についてであるが、森林環境税が復興特別所得税に変わって年額1,000円徴収されるということになった。この点では、個人住民税の均等割と併せてこれが徴収されるということになる中で、いわゆる所得の低い方に対する逆累進性の負担が現れてくる問題、それから、温室効果ガス排出をしている企業への負担がないという問題など、不公平な税制度となっているため第52号議案に反対するとの反対討論がありました。

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