町田市手数料条例の一部を改正する条例
第51号議案
令和5年6月5日
●委員 背景として建築基準法の改正ということだが、この改正に伴い、1年間で例えば市内でどのくらいの件数、こういった長寿命化、省エネ化の改修が行われるという見込みがあるのか。
●担当者 条件として既存の建築物ということで、省エネを目的とした改修の結果として高さの制限を超えるとか、容積率の制限を超えるという場合に限られているので、ある程度、限定的な数になると思い、大体年間で二、三件の申請があるのではないかと見込んでいる。
●委員 省エネルギー化というのは、断熱化の工事であるとか省エネ設備の設置ということで分かるが、長寿命化の工事というのは具体的にどういったことを想定されているのか。
●担当者 長寿命化というのは、設備機器については建物本体よりも寿命が早く来るので、そういった機器を更新する際に省エネ性能がある機器に替えるということを想定している。
●委員 一団地の場合の認定許可の申請手数料は8万2,000円と掲示されているが、以前は異なる金額だったのか。
●担当者 今回、この一団地認定とかの制度に関しては、今まで建築基準法で一団地認定を受ける際に改修工事という想定がなかったので、今回、新たに法改正により改修工事も一団地認定の特例を受けられるようになったので、新たに創設された制度である。