町田市立公園条例の一部を改正する条例
第86号議案
令和4年8月29日
●委員 駐車場及び照明設備について料金設定がそれぞれ施設によって異なるが、その理由について聞かせてほしい。
●担当者 野津田公園北テニスコートの料金については、これまでも公園施設の中で設定をしているテニスコートの料金と同料金ということである。附属設備の照明設備についても同様である。本町田(ほんまちだ)後(うしろ)田(だ)グラウンドについては利用料金が違うというのは恐らく小山(おやま)上沼(かみぬま)公園のグラウンドとの料金の違いかと思われるが、一般的な野球とか、サッカーとかができるグラウンドの利用料金については、ほかの公園施設と同様に2,090円、そして、小山(おやま)上沼(かみぬま)グラウンドはサイズが少々小さいものであり、これについては芹ヶ谷公園に既にあるグラウンドと同程度の設備ということで同料金ということにしている。
●委員 照明設備については30分単位の金額が異なるが、これは面積等が違うということか。
●担当者 設備自体がグラウンドの照明と、それからテニスコートの照明ということで規格が違うので、それによる料金の違いである。