町田市体育施設条例の一部を改正する条例
第53号議案
令和3年6月7日
●委員 温浴施設の個人利用の場合の利用料金について、料金設定に当たっての算出根拠や考え方はどういうものか。
●担当者 受益者負担の適正化に関する基本方針をまず念頭に置きながら、市内にある公衆浴場や、近隣自治体にある公共の温浴施設、民間の温浴施設の料金などをまず参考にした。設定した金額は、市内の公衆浴場の利用料金と近隣の民間温浴施設の利用料金の平均値とのおおむね中間に当たるような形になっている。
質疑終結後、反対の立場から、施設自体は、市民の皆さんに大いに利用していただきたいと思うが、利用料金については少し高いなという感じがするので、もう少し低額の料金を求めて反対討論とするとの反対討論がありました。