健康増進温浴施設整備給排水衛生設備工事請負契約
第84号議案
令和2年8月27日
■第83号議案、第84号議案を一括審査
●委員 温浴施設の利用料金はどれくらいを想定しているのか。
●担当者 利用料金については今年度、検討して決定していく方向である。2021年の議会で体育施設条例を改正して料金を決定していくことになる。利用料金の設定に当たっては、受益者負担の適正化に関する基本方針を念頭に置き、市内にある公衆浴場の料金、近隣市の類似施設の料金などを参考にし、総合的に判断していく。
●委員 温浴施設の利用開始日はいつ頃をめどにしているのか、また、工事の前後の指定管理はどのようになっていくのか。
●担当者 温浴施設の利用開始日については、今後、整備施工業者、管理者と調整の上、利用開始日を決定する予定である。工事の竣工は未定であるが、予定どおりであれば11月末である。竣工後、施工業者から引き渡しがあり、それ以降、管理者の備品等を搬入することもあるため、竣工後、1か月半から2か月ほどで営業が開始できると想定している。