町田市立公園条例の一部を改正する条例
第76号議案
令和元年8月28日
●委員 条例改正の内容と何が対象となり、また、具体的にはどの公園がどのような形になると想定して条例改正を行おうとしているのか。
●担当者 現行条例では、有料公園施設の利用手続や料金徴収等の業務は指定管理者が行うこととなっている。これを改正することで本来の管理者である市長が運用することを可能とするように規定を整えるものである。場所については、現在、芹ヶ谷公園の拡張区域の整備工事を行っており、10月からグラウンドの利用を開始するため、直近では、そこを具体的な公園として想定している。
質疑終結後、反対の立場から、いろいろ手続上の条例改正だということは了解したが、そもそも有料公園を設定して、その料金の徴収にかかるということで公園利用者の負担を引き上げていく、そういう徴収のシステムを指定管理者が定まるまで、あるいは何らかの場合に市長、または、それ以外の人が徴収できる仕組みをつくるということだと思う。公園の本来のあり方として、こうした有料公園がふえていくというのは望ましいことではなく、この条例改正そのものに賛成できないとの反対討論がありました。