消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例
第122号議案
平成30年11月29日
●委員 公共施設の使用料、利用料、その他手数料で、消費税率引き上げ分を転嫁する対象として三種類ぐらいあるが、非課税の部分はどこになるのか。住民票等の手数料についても、転嫁するのか。
●担当者 消費税法の規定により、住民票など、各種証明書の発行手数料が該当する。これには消費税率引き上げ分は、転嫁できない。
●委員 市民にとっては、この間も公共施設の使用料の値上げ、改定がされてきた。町田市としては、政策的に使用料の負担を軽減するということは考えなかったのか。
●担当者 総務省から、消費税率引き上げに伴い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、使用料の改定に係る条例改正等の措置を講じられたいという通知を受けているので、今回、消費税率の引き上げと同時に円滑に転嫁を行う。
質疑終結後、反対の立場から、実質賃金や家計における購買力の低迷が続く中、消費税増税により、市民の暮らしはますます厳しくなる。その上、公共施設の使用料や利用料に引き上げ分が転嫁されることにより、市民生活の圧迫と市民活動の抑制をもたらすことは明らかである。住民の福祉増進に反する条例改正であるので反対するとの反対討論がありました。