町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第71号議案
平成28年8月30日
● 委員 A地区からE地区まで、それぞれ建物の制限等を定める内容となっているが、都市計画で決定する前とではどのように変わるのか。
● 担当者 地区計画が定まる前は、用途地域の関係から土地利用が決まっていたが、今回の地区計画で、「建築することができる建築物」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物の外壁の面から敷地境界までの距離及び 適用除外の建築物」、「建築物の高さの最高限度」という4つの制限を定め、この条例で地区計画と同様に決めている。
● 委員 B地区については、用途地域がこれまで住宅専用地域から商業施設になる部分があると思うが、都市計画でかけるさまざまな制限が将来にわたって商業施設をつくるという担保をすることができるのか。
● 担当者 地区整備計画の中で、住宅、長屋、自動車教習所、マージャン屋やパチンコ屋など規制してあるもの以外は建てられるが、これまでのまちづくりの視点から今後も、商業という形のものを継続していけるよう計画として位置づけていく。
質疑終結後、反対の立場から、都市計画審議会で決定された南町田駅周辺地区地区計画について、地区ごとの建築物等の制限を定め、まちづくりを誘導するものと受けとめた。そもそも東急電鉄の土地の利用を規制緩和し、あるいは制限を設けて生活道路を宅地化する。それから、住民の住環境、南町田駅周辺の町のあり方を大きく変えるものだと考える。また、A地区の高度利用を120メートルとして、高いマンション建設等も行われるようになった。また、B地区では市道を取り払って大街区をつくるということで、こういったさまざまな人たちが入り込んでくる中で、保育園、学校、高齢者施設など公共施設の不足なども想定されると考える。また、周辺住民の生活環境も変わると考える。あくまでも建築物の制限を定めるこの条例であるが、地域住民にとっても、また町田市にとって今後、将来にわたってそういった望ましい姿を維持できるのかどうかという保証はないと考える。よって、本条例に反対するとの反対討論がありました。