町田市市税条例等の一部を改正する条例
第92号議案
平成27年11月30日
● 委員 徴収の猶予と換価の猶予の違いは何か。
● 担当者 徴収の猶予は、災害を受けたとき、また病気にかかったとき、一定の要件に該当した場合は申請に基づき、1年間徴収を猶予するものである。それでも納付が困難な場合は1年間延長し最大2年間徴収を猶予するというものである。換価の猶予は、事業の継続、また生活維持が困難な場合に、滞納者に対して、職権で、または滞納者の申請に基づき、差し押さえた財産の売却を1年間猶予するものである。それでも納付が困難な場合には1年間延長し最大2年間猶予するというものである。これらの猶予を受けた期間内は、原則として毎月 分割納付をしていただくことになる。
● 委員 どちらも、本人の申請に基づいて行えるということか。
● 担当者 徴収の猶予については、今後も本人の申請による。今回の改正では、換価の猶予について、職権によるもの のみだったものが本人の申請によるものが加わった。
● 委員 既に滞納し、分納されている方々にはどのように周知していくのか。
● 担当者 今回の換価の猶予と徴収の猶予は、既に滞納がある方は対象になっていない。周知については、日々折衝する中で対象になると判断した場合にご案内することを考えている。
質疑終結後、反対の立場から、「徴収の猶予」及び「換価の猶予」の内容が改善される部分については評価する。その一方、マイナンバー法に伴う市税様式の変更については、マイナンバーの実施の必要がないという立場から反対する。との反対討論がありました。