町田市暴力団排除条例
第18号議案
平成25年2月25日
● 委員 第4条について、具体的にどのような活動ができるのか。
● 担当者 市全体の事務事業の中から、青少年に対する教育等の推進、暴力団排除のための活動に関する知識の普及を図るなどの施策を行っていく。
● 委員 条例が施行になった場合、暴力団の事務所の関係については、どのような形でこの条例を周知するのか。
● 担当者 周知する期間も考えて施行期日を5月1日とした。この条例の周知については、広報のほか、警察と連携したキャンペーンも行い、広く市民、関係者、暴力団にも周知していきたい。
● 委員 実態の把握も含めて市がこれから関与して一歩踏み出していくのか。
● 担当者 町田市が必要とする情報は、やはり町田市も把握しなければならないと思っている。条例に基づいた形でその情報を把握する努力をしていくことになると思うが、これから細かく警察と協議したい。