町田市手数料条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成25年2月25日
● 委員 社会福祉法人の所轄庁が町田市に移る場合と東京都に残る場合の違いは何か。 ● 担当者 主たる事務所が町田市内にあり、その事業が町田市の区域である社会福祉法人については所轄庁が町田市に移り、2つ以上の市を越える場合は東京都、都道府県を越える場合は国が所轄庁となる。 ● 委員 法人の数はどのくらいか。 ● 担当者 市内56の社会福祉法人のうち、町田市に所轄庁が変わるのは46法人である。