町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第87号議案
平成24年8月31日
● 委員 第32条の3の4号で「前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる」とあるが、具体的ではなく、管理責任とかが問われるような場合に、行政として大変厳しいと思うが、条例にする上でどういった考えがあったのか。
● 担当者 まだ整理がされていないところであり、東京都ともよく確認しながら、明確に判断ができるようにしていきたい。
● 委員 第32条の2のところで境川クリーンセンターが入っているというのは、下水道を接続していない方のためのという意味で入っているのか。
● 担当者 境川クリーンセンターは、現在機能は停止しているが、投入槽ということで下水汚泥あるいはし尿の投入をしている。そのため、一般廃棄物処理施設の技術管理者が必要ということで、名前が入っている。