出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第23号議案
平成24年2月27日
● 委員 今回の条例改正によって、これまでの市の色々な関連法に関するサービスを在留外国人が受けるための条件とどう変わるのか。
● 担当者 基本的にはすべて移行するという前提で進めているので、サービスの提供について影響はないと考えている。
● 委員 例えば結婚して来て途中で離婚して居住権がないといった場合についてはどうなるのか。
● 担当者 すぐに日本から出なければいけないということではなくて、それぞれの状況に応じて、暫定的に在留できるという項目はもともと設けられているので、すぐに影響するということではない。
質疑終結後、反対の立場から、「国の法改正のもとなのでなかなか難しいが、今お尋ねしたように、さまざまなケースが特に外国人で在留している方の状況というのはあると思う。そういった個々の個人情報の確認などもしなければいけない、そういったことも生まれてくるのかと思うし、基本的には自動的に移行するということだが、確認では、やはり町田市内では10人ほど、こうした居住の有無によって、これまではさまざまな市民サービス、町田市のサービスを受けてきた方が受けられなくなる、そういった可能性も生まれてくるという点ではやはり賛成できない」との反対討論がありました。