町田市生涯学習センター条例
第53号議案
平成23年6月8日
● 委員 生涯学習センターが主催した講座や講演会について、使用料は無料になるのか。
● 担当者 生涯学習センターの講座について、公民館等の講座については当然無料を原則として考えている。市民大学については、専門性や、市民大学としての地域の人材を育てる高度な講座ということで有料になり、会場の費用については、公民館事業と同様に無料と考えている。
● 委員 生涯学習センターの設置に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第三十条を根拠としたのはなぜか。
● 担当者 生涯学習センターに対する法的根拠は無いので、生涯学習センターの位置づけということで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条の、その他の教育機関の施設と定義づけした。
● 委員 ほかの法令を根拠にすることの検討がなかったのか。
● 担当 教育機関として位置づけること、それによって職員の必置や、教育委員会の所管、職員の任命権なども担保されることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を根拠にした。
質疑終結後、反対の立場から、これまで社会教育を担ってきた方の中からは、生涯学習センターという概念を入れることで、これまでの社会教育が変質したというふうに話
をされていた方もいる。そもそも社会教育が国と地方自治体の責任であったものが、先ほども質疑の中で、生涯学習という概念はまだ日が浅く、なかなか法的にも根拠がないということがわかったが、それが国と自治体の責任が非常にあいまいになる方向に進んでいくのではないかというふうに思う。それと同時に、市民の皆さんの声をしっかりと受けとめて、ぜひ社会教育を発展させていただきたいという立場で反対をするとの反対討論がありました。