町田市緑地保全基金条例の一部を改正する条例
第73号議案
平成23年8月30日
● 委員 仮に現状のままでいった場合に、市街化区域の中で、市民の森に該当する5,000平米以上の緑地はどの程度あるか。
● 担当者 5,000平米という、まとまった緑地を市街化区域の中に今後指定していくことは、全くないわけではないが非常に困難だと考えています。
● 委員 市民の森について、長い間この要綱が適用されなかった理由は、やはり面積の問題なのか。
● 担当者 市民の森は、管理団体も同時に指定する制度になっています。要件に合う面積以上の緑地があっても、そこを管理する市民団体がいないと、指定はできないと考えています。5,000平米を超える緑地を付近の市民の方が適切な管理をすることは、行政側でお願いしてできることではなく、市民の方みずからが緑地を保全しようという機運にならないと、難しいと考えています。市民団体については年に数回、講習会等も行い、管理の方法等について、理解をしていただくようにしていますが、森を保全していこうという声がその後上がってこないのが現状です。
● 委員 市民の森は「管理団体」で緑地保全の森は「ボランティア団体で、かつ、管理を希望する団体」となっているが、この違いはなにか。
● 担当者 市民の森は、付近の市民団体という要件があり、離れたところの方が、管理することはできない状況でした。緑地保全の森はボランティアということで、特段地域を限っていないため、
遠方の方も管理ができる規定になっていました。今回の町田市ふるさとの森は、緑地保全の森をベースにしており、地域にこだわらず、管理をしたい方にお願いすることになります。
● 委員 それぞれ目的が違うが、一本化するとどうなるのか。
● 担当者 新たに統合する町田市ふるさとの森の目的は、緑地保全の森を基調としており、「緑地景観、歴史環境を保護する緑地及び貴重な動植物が生育する自然環境の保全」の中に、市民の森の目的である「市民のいこいの場の確保」や「市民生活の基調となる緑地の保存」は、包含されるのではないかと考えています。
● 委員 特別緑地保全地区として法的に位置づけされた緑地と法的に位置づけされていない緑地が存在すると思うが、その区別はどうするのか。
● 担当者 市民の森と緑地保全の森を1つにして町田市ふるさとの森になります。それ以外に法律で定められているのが特別緑地保全地区であり、全く別となります。ふるさとの森の中に特別緑地保全地区は存在せず、今後緑については、ふるさとの森と特別緑地保全地区の2種類になります。特別緑地保全地区と緑地保全の森が非常に似た名称だったことから、混同されていたこともあり、それをわかりやすくするのも今回の目的の1つです。