町田市体育施設条例の一部を改正する条例
第71号議案
平成23年8月30日
● 委員 今回の駐車料金の設定は、受益者負担の適正化に関する基本方針のどの部分を適用したのか。
● 担当者 「類似のサービスの対価を参考にするもの」の中の「施設駐車場 使用料等」を基にして設定しています。
● 委員 原価計算をし切れないので、民間や近隣自治体の類似サービスにおける受益者負担額によって設定したという解釈でよいか。
● 担当者 そのとおりです。近隣の駐車場料金、あるいは近隣の自治体の類似施設の駐車料金を参考に決めています。
● 委員 先ほど、周辺の市のプール施設の駐車料金を参考にしたという話があったが、例えば相模原市はどのような状況か。
● 担当者 相模原市は まだ有料化はしていません。
● 委員 周辺市を検討するなら、そういうことも検討していいのではないか。
● 担当者 各自治体の政策的な判断があるかと思うので、有料化している多摩市、あるいは横浜市等々の施設を参考にしました。
● 委員 現在、無料になっている施設も今後、有料になる可能性はあるか。
● 担当者 今後、適正化の方針に基づいて検討しなければならない場面が出てくることもあります。
● 委員 この駐車場は夜も利用できるようにするのか。
● 担当者 夜間の利用について、大会等で利用者がとめ置きせざるを得ない場合には 十分相談に乗って可能とするような形をとっていきたい。
● 委員 この駐車場は目的外利用の人も利用できるか。
● 担当者 基本的に目的外利用の方は利用できませんが、実態として、体育施設の利用者でない方も利用している可能性はあります。
質疑終結後、反対の立場から、「条例の第一条には、市民のスポーツの振興と体力づくりの推進を図り、もって市民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、町田市体育施設を設置するとある。そして第三条で、目的を達成するため、次に掲げる事業を行うとして、一つ目に、体育施設の施設及び附属設備の利用に関することを定めている。本条例改正は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づいて、市民プール、駐車場の有料化などを行うものだが、新たな市民負担増だと思う。しかも、市民プールの駐車場有料化の根拠としたのは、近隣の駐車場一カ所と、他の自治体の施設となっている。体育館などの他の施設とすべてをイコールにするということも理解できない。受益者負担の適正化による市民負担増はやめるべきである」との反対討論がありました。