町田市民文学館条例の一部を改正する条例
第33号議案
平成23年3月2日
● 委員 公民館のこれからの予約システムについて説明してほしい。
● 担当者 現在、施設案内予約システムで、市民センターと同じように公民館も抽せん予約しているので、従来の利用の方法は変わりません。
● 委員 今回有料化しても、社会教育を受けるチャンスが同じように提供されると考えているか。
● 担当者 貸し部屋として、さまざまな活動の利用に供せるよう、貸していたということで、そのことに関しては何ら変更はありません。
質疑終結後、反対の立場から地方自治法の第244条に、住民の福祉の増進を目的としており、町田市民文学館条例の第1条には「町田市にゆかりのある文学者の著作、原稿、愛用品その他の資料及び市民の文学的著作等を収集し、保存し、及び展示して市民の利用に供するとともに、文学に関する調査研究及び知識の普及活動を行うことにより、市民の文学に関する知識及び教養の向上を図り、もって市民の文化活動の発展に資するため、町田市民文学館を設置する」とあり、公民館条例の第1条にも「社会教育法第21条の規定に基づき、市民の実際生活に即する社会教育に関する各種の事業を行い、もって市民の自主的学習、文化活動の振興に寄与するため、町田市公民館を設置する」というふうに明記をされている。公民館が社会教育活動を支える重要な拠点として活動してきたこと、そして文学館も同じように町田市のさまざまな文化活動を支援するという立場から考えても、今回、公民館については有料化、そして文学館についても受益者負担50%ということで検討がされ、今回条例が
提案をされた。今回の有料化もしくは値上げに伴い受益者負担が50%であるという明確な理由が見当たらない。法や条例の設置目的を実現しようと思えば、受益者負担による使用料の値上げではなく、市民が施設を使用することによって市民活動をしっかりと支え推進することが必要だと考える。政策的な判断ということであれば、社会教育活動を支える視点、そして文化活動を支える拠点として今後も施設利用をしっかりとやれるようにしていくためにも第33号議案、第34号議案に反対するとの反対討論がありました。