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議案の概要・議決結果

詳細情報

議案名

町田市地域センター条例の一部を改正する条例

議案番号

第23号議案

提出日

平成23年3月2日

付託委員会

付託委員会
文教社会常任委員会
審査日
平成23年3月17日
審査結果
可決すべきもの(賛成多数)

議決結果

議決日
平成23年3月29日
議決結果
原案可決(賛成多数)

議案の概要

委員会審査の様子

● 委員 受益者負担の論理をいっているが、50%負担しなければならない根拠を聞きたい。
● 担当者 使用料については、選択的で民間で類似サービスの提供がないもの、その分類に当てはめて、この負担の考え方は、個人の志向や価値観によって必要性が異なるものであり、選択性が
高いが非採算的サービスであるもの、サービスにかかわる費用は税と受益者とが負担するという考え方で受益者負担の割合を50%と定めたものです。
● 委員 なぜこれだけが50%なのか。
● 担当者 考え方としては、選択的、民間のあり、なしということで、ほかの市の事例についても見ています。一つの物の考え方、つまり供給サイドのほうで決めていく公共料金ですから、そうい
う考え方で50%にしていると理解しています。
● 委員 あくまでも政策的なものだと思う。根拠を明確に示してほしい。
● 担当者 50%にするのか、例えば75%にするのか、それはまさに政策的なことです。選択的か非選択的か、あるいは民間あり、なし、なのかという軸を立てて政策的な物の考え方の整理をしています。そこから50%ということであり、理解いただきたい。
● 委員 考え方を変えて今回有料化するのか、ほかに理由があるのか。
● 担当者 問題意識としては従前から持っていました。今の施設予約の仕方を見ると、どの団体でも公民館が使えるような利用状態になっていました。実態として同じであれば、市民センターと特に差を設ける理由はないということもあります。市の方針が出た機会に、改めて見直しを行って有料化を進めるということです。
● 委員 社会教育法の趣旨に沿った事業もあるわけで基準はどこに設けるのか。
● 担当者 社会教育法にあるような講座、講義が公民館の一番やらなければいけない事業で、それは無料です。さまざまな趣味の活動、教養を高めるようなサークル活動は、有料で整理しています。
● 委員 地域センター等の公共施設の値上げについては、例えば、つくし野センター運営委員会などに話はしてあるのか。
● 担当者 運営委員会にお願いしている部分は運営のことで、今回は管理に該当するところで、事前に説明はしていません。
● 委員 前回の有料化のときも、説明をするという約束もあった。今回なぜしなかったのか。
● 担当者 前回同様に、ここで周知期間があるので、その期間に運営委員会には説明する予定です。
● 委員 適正化の方針があるが、公共施設は、特定の利益を得るために設置するということか。
● 担当者 ここで言う特定の利益とは、直接サービスの提供の関係を指していると理解しています。施設を使って利益を受けるという方については、一定の負担を求めていく、こういう考え方
で表現されていると思っています。
● 委員 今、地域センターでも減免団体がある。その扱いはどうなっていくのか。
● 担当者 今回の受益者負担の適正化に伴って、料金の改定は行いますが、その他の減免規定については従前のままです。
● 委員 公民館の扱いで、地域センターと同じような使われ方になれば、減免措置も同じようにすべきと思うが。
● 担当者 規則で運用上の対応を検討したい。

質疑終結後、反対の立場から、「一つは、コスト計算の50%ということだが、その50%は、先ほどの答弁でもわかるように、あくまでも政策的なものだと思う。したがって、これが25%がいいのか、75%がいいのか、あるいは50%がいいのかというのは極めて恣意的な形になってくるわけで、その根拠がはっきりしていない。したがって、その根拠が明らかにならない限り値上げは認められないということだし、現在、こういう閉塞的な状況なので、市民は非常に厳しい生活を強いられているわけだから、そういう中での値上げというのはここの段階では控えるべきだというふうに思っている。したがって、第23号議案については、反対する」との反対討論がありました。
 次に、反対の立場から、「地方自治法第244条には施設の目的を住民の福祉の増進を目的とするとある。さらに、これを受けて町田市地域センター条例の第1条には「地域住民を主体とした市民の文化活動の高揚と福祉の増進を図り、もって豊かな地域社会づくりに寄与するため、町田市地域センターを設置する」と明記をされている。公の施設が住民の福祉を増進することを目的の施設としてある以上、受益者負担はなじまないというふうに考える。市民センターを利用している方々が町田市の発展のために大きな力となり、そのことによって町田市は大きな受益を受けていると考える。今回も施政方針で市民協働ということが言われたが、市民協働というならば、市民の活動の場所を広く市が提供することこそ必要ではないか。市民活動は町田市にとって大きな受益を受ける。そしてこのことが法や条例の目的を達成するものにつながるものと考える。受益者負担の50%の正当な理由、明確な理由は先ほどの質疑を聞いても見当たらないということがはっきりした。今回の条例改正によって、本来の法や条例の目的を達成するための受益者負担による使用料の値上げではなく、もっと市民が利用しやすい施設をしっかりと市として推進していくこと、そして、政策的な判断というならば、現状のままで判断をすべきだということを訴えて、以上を理由に、第23号議案に反対する」との反対討論がありました。

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