町田市性の多様性の尊重に関する条例
第14号議案
令和5年2月21日
●委員 当事者の性自認による行動で、別の誰かの権利が侵害されるのではないかという懸念があるが、そうしたケースについて市はどのような見解を持っているか。
●担当者 権利侵害の禁止の項目については守っていただきたいが、罰則等で何かを締めつけたり、強制したりすることではなく、そうした権利侵害が実際にあり得ることを認識していただき、それをそれぞれが生活する社会の中でどういったことが必要かというのを考えていくことが条例の理念的な部分である。そこについては条例の趣旨に沿って、理解に努めていくということが一番大切かと考えている。