町田市個人情報保護法施行条例
第102号議案
令和4年11月30日
第102号議案〜第106号議案一括審査
●委員 地方自治体が保有することが想定される情報で、その取扱いに特に配慮が必要な情報として、LGBTに関する事項、生活保護の受給、一定の地域の出身である事実等が考えられるが、これらの要配慮個人情報を今後指定されるのか。
●担当者 現時点では、条例で要配慮個人情報としては規定をしないという考え方である。国が出した最終報告には、自治体が保有することが想定される情報で、特に配慮が必要と考えられるものとして、LGBTに関する事項、生活保護の受給、そして一定の地域の出身である事実の3点が挙げられている。しかし、現時点で条例要配慮個人情報に該当するものとして具体的に想定されているものはないという見解を示している。
●委員 改正された個人情報保護法では、個人情報の定義を生存する個人に関する情報と限定している。自治体条例では、生存するか否かを問わない規定になっていることが多いと思うが、市ではどのような規定になっているか。
●担当者 現行の条例上は、生存する個人と生存しない個人というのを個人情報の定義として区別していないが、改正後の個人情報保護法では、個人情報とは生存する個人に関する情報であるとしているので、市としてもこの法律に基づいて運用している。
質疑終結後、反対の立場から、この五本の条例は、個人情報保護法の改正に伴うもので、これまで自治体が独自につくり、運用してきた個人情報保護条例を個人情報保護法に一元化するものである。 町田市個人情報保護条例の第一条、目的には、市民が自己に関する個人情報の主体であるとの位置づけの下、個人情報の適切な取扱いの確保による個人情報の保護により、市民の基本的人権の擁護と市民の信頼に裏づけられた人間尊重の市政の実現が述べられている。しかし、個人情報保護法施行条例では第一条は趣旨として、個人情報保護法の施行に必要な事項を定めるとして市条例の独自性は廃止され、法律にのっとった内容に変わった。また、法律第一条、目的には、デジタル化進展に伴う個人情報の利用が冒頭に掲げられ、最後に個人情報の保護という言葉は使われているものの、第二条の定義の項目を見ても明らかなように、五本の条例ではオープンデータ化とオンライン結合を自治体に行わせることにより、自治体が保有する市民の個人情報を民間企業の作業によって外に提出させようというものであり、現行の個人情報保護条例本来の目的に反すると言わなければならない。以上の理由で、第百二号議案から第百六号議案までに一括して反対するとの反対討論がありました。