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議案の概要・議決結果

詳細情報

議案名

町田市教育環境整備地区建築条例

議案番号

第85号議案

提出日

令和4年8月29日

付託委員会

付託委員会
建設常任委員会
審査日
令和4年9月13日
審査結果
可決すべきもの(全員一致)

議決結果

議決日
令和4年9月30日
議決結果
原案可決(全員一致)

議案の概要

委員会審査の様子

●委員 初めに、地区の区分で用途制限を緩和、強化する理由は何か。2点目に、それぞれ第一種、第二種の建築物の用途の内容を詳しく教えてほしい。
●担当者 第一種教育環境整備地区を定める予定の旧忠生第六小学校の敷地だが、用途地域が第一種中高層住居専用地域になるので、用途地域上はそのままだと建築ができないという現状がある。旧忠生第六小学校のところに給食センターを建築するために、用途制限の緩和が必要になってくる。今回の条例の内容として、旧忠生第六小学校に関しては、建築できる用途の制限を緩和すると同時に、旧忠生第六小学校に関しては、壁面の位置の制限を、現状では特に制限がないところを5メートルという制限を設ける。 それと、建物の高さの最高限度が現状では31メートルという制限だが、20メートルという制限をかける。東光寺公園のほう、第二種教育環境整備地区に関しては、現状で準工業地域という用途地域で、給食センターの建築は可能だが、建物用途の制限を強化して、給食センター以外の工場は建築できなくする。敷地面積の最低限度も現状では特に制限がないが、1,000平方メートル以上という制限を設ける。現状では、建築物の高さの最高限度が31メートルという制限だが、20メートルに制限を強化する。 制限の緩和と強化するところを同時につくったというのは、都市計画的な考え方で、町田市内で何か緩和をするということであれば、別の部分で強化をしなければいけないというような考え方が都市計画的にあるので、そういった考え方に基づいて、緩和と強化を定めるものになる。2点目だが、第一種教育環境整備地区に関しては、建築できるものとして給食センターができるようになる。面積に関しては3,000平方メートル以内という制限を設けてある。それから、体育館ももともとできないが、条例を定めることによって面積要件として3,000平方メートル以内の体育館が建築できるようになる。あと、面積の要件として200平方メートル未満の観覧場ができるようになる。第二種教育環境整備地区だが、給食センター以外の工場ができないという制限強化になるが、3,000平方メートル以内の給食センターができるという条例の内容になっている。

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