町田市下水道事業審議会条例
第78号議案
令和元年8月28日
●委員 公営企業法の適用を受けるに当たって、設置しなければならない義務的な審議会なのか。
●担当者 下水道事業審議会については、地方公営企業法の適用に基づいて義務的に設置するものではない。公営企業会計を財務適用することによって経営戦略をつくっていくうえで、学識の方とか有識者の方、いろんな方に内容を審議していただき、それに基づいて事業を展開していきたいと考えている。
質疑終結後、反対の立場から、地方公営企業法適用に伴って、義務ではないということであるが、経営戦略と今後のあり方について判断していく重要な審議会ということで、今までアクションプラン等を検討していた懇談会などもあり、そういったものを充実することで対応していけばよいと考え、反対するとの反対討論がありました。