町田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第56号議案
令和8年6月1日
●委員 この法律、条例改正で12月25日から施行と説明がある部分だが、それまでに採用されてきた職員についての性犯罪前科の確認はあるのか。それとも、今後、新たに採用される職員に限るのか。
●担当者 今回の改正条例で規定するものではないが、法律の中では、現職者に関しては法施行から3年以内に確認するような形で規定がされている。
●委員 保育士の数の算定に当たって、理学療法士などを保育士とみなすことができるという内容があるが、理学療法士などの専門職がいる、対象となるような事業所は市内にあるのか。
●担当者 家庭的保育事業所の中で、この制度を活用している事業所はない。
質疑終結後、反対の立場から、改定項目の一つである性犯罪歴の確認については一刻も早く導入すべき内容で、賛成する。ただし、ほかの2つの改正項目については、専門職は保育士にプラスして配置されるのが望ましい形であり、保育士人数に1名換算できるようになる改正は、国の改正ではあるが、その点問題だと考える。また、3歳から5歳の小規模保育所設置を前提とした内容については第55号議案と同様な内容で反対をするとの反対討論がありました。