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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、関係する条例4本の規定を一括して整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 この条例が改正されて、具体的にどのように変わるのか。
●担当者 これまでは、利用前に集団の健診を受けてもらっていたが、どうしても受けられない場合は、嘱託医の診療所において個別の受診をしてもらっていたところである。今回の改正に伴い、基本的には利用開始時の健康診断を受けてもらうことが前提となるが、やむを得ず受けられなかった場合は、家庭的保育事業所等の嘱託医と相談の上で、母子保健法に基づく健康診査の結果を活用することが可能となる。