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学校施設の多機能化や他の公共施設との複合化など、教育関連施設の整備を推進するにあたり、特別用途地区として「教育環境整備地区」に新たな地区を加え、地区内の建築物の建築制限の緩和及び強化等を行うため、所要の改正をするものです。
●委員 地域活用型学校を想定していると思うが、その建築物としての内容、特徴について、どのように考えているか。
●担当者 不特定多数の者が利用するところで、学校ではない用途が入ってきている。例えば体育館、コミュニティセンター、ラーニングルーム、屋内プールを活用すると聞いているので、それに合わせて、できるような用途にしている。
●委員 地域活用型学校の元となる、学校統廃合について、いまだ十分理解を得られていないと認識するが、この点について何か考慮したのか。
●担当者 地域活用型学校は、そもそも学校づくりの推進計画の中で位置づけられているので、それに基づいて実行できるものをつくっていく。
質疑終結後、反対の立場から、
条例改正の目的は、新たな学校づくり推進計画の統合新設校を地域活用型学校にするための都市計画の変更だと考える。学校統廃合と地域活用型学校については、いまだ地域住民の理解を得られていないため、本条例改正は行うべきでないと考える。以上の理由で第59号議案に反対する との反対討論がありました。