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国が定める公衆浴場における水質基準等に関する指針の改正に伴い、関係する規定を整備するため、2本の条例を一括し、所要の改正をするものです。
●委員 この条例改正の影響を受ける対象となる市内の事業所はどのくらいあり、どういった種類のものなのか。 ●担当者 対象となる施設は、全部で14施設で、種類は、銭湯が1つ、スポーツ施設が5つ、日帰り入浴施設が3つ、旅館業が2つ、その他が3つで14施設である。
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