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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 仕事と介護の両立支援の制度で、職員が介護に直面した旨を申し出たときに、個別の周知、意向の確認をするということだが、誰がやるのか。
●担当者 基本的には職員課で、窓口等に相談に来ていただいたときに対応する。
●委員 意向の確認をヒアリングしたシートとか、記録に残すのか。
●担当者 口頭での説明を想定しているが、今後、ヒアリングシート等、必要に応じて作成していく。