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空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 法改正に合わせた条例改正だが、この条例改正で町田市が新たにできるようになったことは勧告までという認識でいいのか。
●担当者 条例改正により管理不全空家等を定義する。管理不全空家等の認定に当たっては、外部の有識者で構成される審議会の意見を聴取することを定めている。
●委員 管理不全空家とこれまでの特定空家との違いについて教えてもらいたい。
●担当者 特定空家等の状態に至らなければ住宅用地特例が適用されるので、なかなか適切な管理が図られない等があったが管理不全空家等になると、勧告を受けると、税の住宅特例、用地特例が解除になる。特定空家等の場合、まず、指導助言があり、次に勧告、その次に行政命令までできる。その先には代執行も視野に入ってくる。管理不全空家等はあくまで勧告を受けることによって固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れるところにとどまるところが違いである。