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地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、町田市長等の損害賠償責任の一部免責に関し、必要な事項を定めるため、制定するものです。
●委員 住民訴訟が提起された場合に一番問題になるのが過失の定義だと思うが、軽過失と重過失の違いを町田市でどう定義しているのか。
●担当者 現時点では、こういったものが軽過失、重過失という定義のようなものは持ち合わせておらず、それぞれ個々の判断になる。
●委員 この定例会で本議案を出した理由は何か。
●担当者 多摩26市の中で11市が本条例を制定していることが分かり、過半数に近い自治体が制定しているという状況が分かった。また、近隣市には免責額が政令で示された額ということも確認できたためである。