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保健所に勤務する職員等が新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特殊勤務手当の支給限度額について、特例を定めるため、所要の改正をするものです。
●委員 特殊勤務ということで、保健所に従事する職員に危険手当が出るということだが、金額は東京都に準じるのか。あと、コロナに関しては、町田市民病院も危険を伴うということがあるが、同じように危険手当があるのか。
●担当者 上限額は東京都と同様になる。町田市民病院については、業務が、やはり医師が行うものと保健所の業務で行うものと違うので、金額的には違うものになる。