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新型コロナウイルス感染症の今後の影響を鑑み、各附属機関の会議の開催方法等を規則に委任するため、所要の改正をするものです。
●委員 別の方法で会議をするときの賛否の取り方や意見のつけ方というのは、どこでどのように担保されるのか。
●担当者 審議会等の会長が書面による調査審議を行ってよいかどうかを委員に書面でお諮りをする。その後、委員の過半数が同意した場合に、書面による審議が可能になる。会議を行った場合、事務局から資料を委員に配り、書面で賛否、質疑等をいただく。それを繰り返して、最終的に賛否等をまとめていく流れになっている。
●委員 そのことは規約で定まっているか会議の賛否の取り方まで決めていくのか。
●担当者 規則に定めていく予定になっている。